平成23年度(2011年度)税制改正についてのお話です。
6月末で期限切れとなる租税特別措置などを切り離した法案、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が平成23年6月22日(水)開催の参議院本会議で可決・成立しました。
⑿ 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等を加えることとする。(租税特別措置法第41条の14関係)
① 商品先物取引法第2条第14項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものの差金等決済
② 金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものの差金等決済
③ 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡
(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に行われる先物取引に係る差金等決済について適用する。(附則第43条関係)
平成24年1月1日以降、店頭デリバティブ取引等に係る税制が改正され、先物取引に係る雑所得等の課税対象として、一律20%の申告分離課税になります。
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