2011年9月29日木曜日

FX 経理 消費税の違い

FXで会社を設立した場合の消費税の取り扱いです。

FX取引の儲けは、為替相場変動によって生まれる為替差損益と、スワップポイントというとポジションを持ち越すことで得られる金利による利益です。

為替差損益と金利の仕訳をする場合、消費税の課税事業者の場合、消費税区分に留意する必要があります。

為替差損益は課税の対象の要件である「対価を得て」行われる資産の譲渡等に該当しませんので、消費税の課税対象外です。

金利に該当するスワップポイントは非課税取引に該当するため、非課税売上として処理します。
(消費税法別表第一第2号)
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(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)そ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡
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(消費税法基本通達6-2-3)
(支払手段の範囲)
支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)
(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨
(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状
(3) 約束手形
(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの
(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

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